図書館内コピー機利用について(お願い)


国公私立大学図書館協力委員会と日本複写権センターにおいて、著作権法第31条の運用について協議がまとまり、「大学図書館における文献複写に関する実務要領」に基づいてセルフコピー機による文献複写を厳格に管理・運用していくことが合意されました。

本学図書館においても平成16年度より下記のとおり文献複写についての運用を変更いたします。利用者の皆さんにはご不便をおかけいたしますがご理解、ご協力をお願いいたします。


 ★複写できる資料は以下のとおりです。

(以下のことを守らず複写することは著作権の侵害となります。)
本学図書館所蔵の資料に限ります(共同研究室の資料を含む)

  個人の資料やノートのコピーはできません。
著作物の一部分に限ります。
  半分以上は複写できません。
定期刊行物(雑誌や新聞)に掲載された各論文その他の記事は、全部
  複写できますが、発行後相当期間(※1)を経たものに限ります。

  ※1 次号が既刊となったもの、または発行後3ヶ月を経たもの
  最新号に掲載された論文や記事は全部の複写はできません。
複写部数は一人について一部に限ります。
  コピーは各人で申込んでください。
利用者の調査研究のための複写に限ります。
有償無償を問わず再複写したり頒布したりしてはいけません。
万一著作権法上の問題が発生した場合は、その一切の責任は申込者
  が負うことになります。

複写するには申込みが必要です。

@「文献複写申込用紙」に記入し、カウンターで受付印をもらいます。
 申込用紙は著作権を遵守する旨の誓約書にもなっていますので、裏面の内容をよく読んでください。
A カウンターで「コピーカウンター」を受け取ってください。
 (コピーカウンターを入れないとコピー機は作動しません)
B 複写後は「文献複写申込用紙」に複写枚数を記入し、
  「コピーカウンター」を用紙と一緒に返却してください。


 ※教職員・大学院生の「文献複写のための一時帯出届」にも必要事項を記入して利用することになりますので、ご協力お願いいたします。


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