2018年12月7日
4月からスタートしてきた「お金を学Booo」も、いよいよ最終章「相続・事業継承」に入りました。
今回は、主に相続について学びました。
よく、ドラマで遺産相続でもめるシーンがありますよね。残された財産をどう分けるのか?
原則として、配分比率は民法により定められています。
この時に大切になるのが法定順位です。
最も、上位に位置するのが配偶者。次いで、子となります。
ただ、もし遺言で「この財産は、生前私を大切にしてくれた友人〇〇に全て委ねる!」
なんてことを書かれると、身内にとっては大問題。
そんな時に登場するのが、遺留分と遺留分減殺請求権です。
ドロドロのドラマのように揉めないように、ここもきっちり勉強しておきます!