授業紹介

司法福祉

罪を犯し矯正施設で処遇を受けている人もやがては社会に復帰します。
その社会復帰を円滑に進めるための社会内処遇を基本とする更生保護制度を理解します。
そのうえで、罪を犯した人が社会の一員として社会復帰するために必要な取組みを考えます。

近年、我が国は、少子高齢化による人口減少や核家族化、都市化により無縁社会という言葉に代表されるように、地域・家庭・職場など生活領域における希薄化が指摘されています。
三世代型から核家族化への展開は、高齢者の孤立の問題、子どもや高齢者の虐待問題など、社会問題として表出させています。
このようなつながりの希薄化は、罪を犯した人の更生にも大きな影響を与え、社会から孤立することが要因となり、本人の努力だけでは社会復帰が難しい環境を生んでいます。

そのため、社会に適用することができず、やむなく軽微な犯罪を繰り返し矯正施設を拠り所とするケースも少なくありません。
しかし、矯正施設は、人が生を営む場所として相応しい場所ではない。何らかの支援があり、また受け入れる社会があるならば、たとえ罪を犯した人であっても、社会の一員として生の営みを再び継続させることは可能です。

また、再犯者の中には、認知症が疑われる高齢者や軽度の知的障害や精神障害のある人など、福祉的な支援が必要でありながらその支援を受けられず再犯を繰り返す人がにいることが、全国的な調査により判明しました。
このことも上述したようにつながりの希薄化が影響していると考えられます。

以上のような状況を踏まえながら、本授業では、罪を犯した人が、再び社会の一員として生の営みを継続させるために必要な支援方法を考えたいと思います。
更生保護法を中心として、現在整備されている法制度や施策を理解するとともに、公的機関や民間機関、団体での取り組みを紹介し、社会福祉の観点から専門職であるソーシャルワーカーの役割を考えます。

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