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社会福祉って何?

働く人のメンタルヘルスを守るストレスチェック制度

「過労死」と言う言葉をニュースなどで見たことがある人は多いのではないでしょうか。
過労死は、働きすぎたために心や体を病んでしまい、結果、死に至ってしまうことです。
この言葉は日本で生まれ、世界でも「カロウシ」と発音されます。
そうした言葉が生まれるほど、日本の労働者は働きすぎてしまうのです。

厚生労働省は、そうした事態を回避しようと「ストレスチェック制度」を導入しました。
厚生労働省によると「ストレスチェック制度」は
『定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたもの』
で、2015 12 月に「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、毎年1回、「ストレスチェック」を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。

 

分かりやすく言うと

メンタル不調に早めに気づき、うつ病などを未然に防ぐ

ために実施されるということです。
これが会社に義務付けられたことで、会社は従業員に対して体の健康だけでなく、心の健康に対しても気を配る必要があるということが明言されました。
ストレスに関しての詳しい説明は「困った時の乗り越え方」の記事を読んでください。

 

京都光華女子大学でも、教職員全員が毎年6月に健康診断と同時にこのストレスチェックを行っています。
個人個人に封筒に入ったストレスに関する質問票(選択回答)が配られ、仕事の量や今の気分、身体症状、周りの助けがあるかどうかといった質問に回答します。


引用:ストレ スチェック制度導入マニュアル(厚生労働省)

回答用紙は、密封された状態で提出します。
それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べます。
そしてストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要とされた者には本人に直接通知がいきます。
高ストレスかどうかは、単に業務量が多いというだけではなく、その業務が自分で調整できると感じているかどうか、周囲に助けてくれる人がいると感じているかどうか、感情がどのような状態かなどを総合的に判断されます。
同じ業務量であっても、助けてくれる人がいると感じていたり、その業務を自分なりに調整したりできると感じているとストレスはかかりにくくなります。

引用:ストレ スチェック制度導入マニュアル(厚生労働省)

このストレスチェックを実施する側は、実施者として、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があるとされています。
私も精神保健福祉士の資格を持っており、この研修を修了しているため、実施者になることができます。
こうした産業分野やメンタル不調に興味がある方は、ぜひ精神保健福祉士の資格取得を目指してください!

精神保健福祉士についての詳細は
社会福祉士と精神保健福祉士
をご覧ください。

自分自身のストレス度合いを知りたいと思う人は
代々木メンタルクリニックのHPにあるセルフチェックをしてみてください。
(あくまで簡易のものですので、結果に信頼性、妥当性があることは保証されていません)

浜内彩乃

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