2026.05.08 ぼうさいらぼ

水害のとき安易に「指定避難所」へ逃げてはいけない?正しく逃げる避難場所の選び方

水没した街並みと避難場所標識の写真。左上に「質問に答えます」、右上に「防災士/研究者が解説」のバッジ。中央に「避難所、浸水。」の大見出しと「正しく逃げる避難場所の選び方」のサブタイトルが重ねられた記事サムネイル

ハザードマップを見たら、自分の地区の指定避難所が浸水想定区域の中に入っていた。水害のときはどこへ逃げればいいのか?

先日出展した「右京ファミリー防災フェスタ」(イベント詳細はこちら)で、こんな質問をいただきました。ので、早速記事にしてみましたサトウですこんにちは。いやぁ、サトウはんシゴデキすぎてえろぅ感心しますわぁ(エセ京都人マウント)…

冗談はさておき、これは非常に良い質問です。実は「指定避難所」と「指定緊急避難場所」は全く別物であることをご存知でしょうか? きちんと把握されている方は少ないと思いますので、この記事では災害のとき「正しく逃げる」ための解説を行います。

この記事でわかること
こんな人におすすめ!
  • ハザードマップを確認したら、避難所が浸水想定区域内にあった方
  • 「水害のときどこへ逃げるか」が曖昧なままの方
  • 地域での防災の話し合いに参加している方

まず整理:「指定避難所」と「指定緊急避難場所」は別物です

「避難所」という言葉を聞いたとき、多くの方は「安全な場所に逃げ込む場所」をイメージすると思います。しかしそれは正確には「指定緊急避難場所」の役割であり、「指定避難所」とは別の概念です。

2013年の災害対策基本法改正により、この2つの施設が明確に区別されました。

指定緊急避難場所(災対法第49条の4)

災害が発生し、またはまさに発生しようとしているとき、その危険から命を守るために「緊急的に逃げ込む場所」です。洪水・津波・地震など、災害の種別ごとに安全性の基準を満たした施設・場所が指定されます。

指定避難所(災対法第49条の7)

災害の危険が去った後、または家に戻れなくなった被災者が「一定期間生活する場所」です。避難生活を送るための施設として、規模・構造・交通条件などの観点から指定されます。

水害のとき、真っ先に向かうべきは「指定避難所」ではなく
「水害に対応した指定緊急避難場所」です

この2つは「兼ねることができる」と法律上も認められているため(災対法第49条の8)、同じ建物が両方の役割を担っているケースも多くあります。しかし、役割は根本的に違います。「水害のとき、避難所に逃げる」という考え方が、判断を誤らせやすいポイントです。

なぜ指定避難所が浸水想定区域内にあるのか

「浸水想定区域内に避難所があるなんておかしい」と感じる方もいると思います。しかし法律の仕組みを知ると、これが必ずしも「ミス」や「怠慢」ではないことがわかります。

指定避難所の立地基準として政令(災害対策基本法施行令第20条の6)は「想定される災害による影響が比較的少ない場所」と定めています。しかし浸水想定区域内の施設が指定されているケースも少なくありません。その場合、建物の上階が実質的な避難スペースとなります。ただし、どの階が安全かを自治体が住民に明示しているとは限りません。自分の避難所が浸水想定区域内にある場合は、「避難所内のどこへ避難すればいいか」を地域の防災訓練などの機会に確認しておくことをおすすめします。

参考:福岡市総合ハザードマップ「浸水する場所に避難場所がありますが、危険ではありませんか?」(例えば福岡市は「水害発生時に想定される浸水の深さ以上の階にスペースがある施設」を指定緊急避難場所に位置付けている旨が説明されています)

内閣府の調査(2020年10月時点)によれば、全国約79,285箇所の指定避難所のうち約31%(24,254箇所)が洪水浸水想定区域内に立地しています(内閣府, 2022)。土砂災害警戒区域内にあるものも15.1%、津波災害警戒区域内にあるものも5.0%にのぼります。「うちの避難所だけがおかしい」のではなく、全国の指定避難所の3箇所に1箇所がこの状況にあります。

内閣府「指定避難所の立地及び防災機能設備等の確保状況に関する調査」による避難所の立地状況を表すグラフ

出典:内閣府(2022).「指定避難所の立地及び防災機能設備等の確保状況に関する調査」から筆者作成(n=79,285)。

ではなぜ、浸水想定区域内の施設が指定避難所に指定されているケースがあるのでしょうか。理由はいくつかありますが、その一つに「避難所は住民が徒歩で安全にたどり着ける距離になければ機能しない」という現実があります。多くの地域では小学校などの公共施設が地域の拠点として避難所に指定されており、各地区にひとつ程度確保されている形が実態です。しかし平野部・低地が多い地域では、エリア内に浸水想定区域外の施設だけでは必要な数を確保できないことがあります。避難所が遠すぎると高齢者・子ども・夜間の被災者が現実的にたどり着けないため、建物の上階を想定するなどして浸水想定区域内の施設が避難所に指定されることがあります。

なお、内閣府・消防庁(令和5年2月)は、浸水想定区域内にある構造条件を満たさない施設については「改修後に指定すること」としており、指定緊急避難場所については基準に適合しなくなった施設の指定取り消しも求めています。行政としても改善を進めている途上にあります。

水害のときの「正しい逃げ先」の探し方

「では、水害のとき実際にどこへ逃げればいいのか」ここが本題です。

1

ハザードマップで「水害対応の指定緊急避難場所」を確認する

自治体が公表しているハザードマップには、「指定緊急避難場所」の一覧が掲載されています。水害(洪水)に対応している場所とそうでない場所があるため、「洪水」「水害」に対応しているかどうかを必ず確認してください。

指定緊急避難場所は「洪水・津波・地震・大規模火災」など災害の種別ごとに指定されており、同じ施設でも地震のときは使えるが洪水のときは使えない、というケースがあります。地震のときはなるべく広い場所が指定されることが多いですが、水害時に水没する場所では避難場所の意味をなしません。

ハザードマップポータルサイト(国土交通省)

2

自分の家から安全に行ける場所かを確認する

「水害対応の指定緊急避難場所」を見つけたとしても、そこへ向かう経路が浸水想定区域を通っていては意味がありません。経路も含めてハザードマップで確認し、「この道を通れば安全に行けるか」をセットで把握しておきましょう。

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「地区の集合場所」を地域で決めておく

自治会・自主防災組織で「この地区は水害のとき、まずここに集まる」という集合場所を高台や安全なエリアに定め、全員で共有しておきましょう。行政の指定緊急避難場所が遠い場合は、地域独自の一時集合場所を近隣の高台・公民館・寺社などに設けておくことが有効です。

垂直避難(屋内安全確保)が有効なケースと条件

「逃げるより、家の上の階に上がる方が安全な場合もある」、これが「垂直避難(屋内安全確保)」です。内閣府の避難情報に関するガイドライン(令和3年5月改定、令和8年3月再改定)でも、一定の条件下で屋内安全確保を選択肢として認めています。

屋内安全確保が有効な条件(すべてを満たす必要があります)

  • ハザードマップで確認した想定浸水深が、自宅の2階の床面より低いこと
  • 自宅が鉄筋コンクリート造または頑丈な造りで、倒壊・流失の危険がないこと
  • 家屋倒壊等氾濫想定区域(堤防決壊による激しい氾濫流が想定される区域)に含まれていないこと
  • 一定期間浸水しても、水・食料・薬など必要なものが確保できること

逆に、以下の場合は屋内安全確保はできません

  • 平屋建て、または浸水深が2階まで及ぶ想定の場合
  • 木造で倒壊・流失の危険がある場合
  • 家屋倒壊等氾濫想定区域内にある場合
  • 必要な備蓄がない場合

ハザードマップで「想定浸水深」と「家屋倒壊等氾濫想定区域」を必ず確認してください。「うちは2階があるから大丈夫」という判断は、これらを確認した上でのみ有効です。

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地域で話し合っておくべきこと

垂直避難が使えるかどうか、地域の集合場所はどこか。これらは個人だけでは解決できません。地域として「水害のとき、どこに逃げるか」を話し合っておくことが、命を守る準備の核心です。

地域で確認・決めておくべき3つのこと

(1) 水害対応の指定緊急避難場所はどこか(地震用と混同していないか)
(2) そこへの安全な経路はどこか(浸水しない道を通れるか)
(3) 高齢者・障害者など、自力での移動が難しい人はどこにいて、誰が支援するか

「水害のとき、どこへ逃げたらいいか」という話し合いは、地域防災訓練や自治会の場で取り上げやすいテーマです。「うちの地区の避難所、川のそばにあるよね?」という一言が、地域の防災力を高めるきっかけになります。

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マイ・タイムラインで「自分の逃げ方」を決めておく

「水害のとき、どのタイミングでどこへ逃げるか」を、警戒レベルの上昇に合わせて事前に決めておくのが「マイ・タイムライン」です。

マイ・タイムラインとは、住民一人ひとりが、台風接近や大雨による河川水位の上昇に合わせて「いつ・何をするか」を時系列で整理した、自分専用の避難行動計画です(国土交通省)。

ポイントは「その場で考えない」ことです。水害は台風など予測できる場合が多く、事前に計画を立てることができます。「レベル3になったら家族に連絡する」「レベル4になったら○○の経路で○○へ向かう」…このような行動をあらかじめ決めておくことで、いざというときの判断が速くなります。

マイ・タイムライン(国土交通省)

まとめ

今回のポイント
  • 「指定避難所」は被災後の生活場所。「指定緊急避難場所」が危険から逃げる場所。水害のとき向かうべきは後者
  • 指定避難所が浸水想定区域内にある場合でも、上階を避難スペースとして指定しているケースがあり、法律上は一定の条件下で認められている
  • 水害対応の「指定緊急避難場所」をハザードマップで今すぐ確認する(地震用と水害用は異なる)
  • 垂直避難(屋内安全確保)は一定の条件を満たす場合のみ有効。想定浸水深・家屋倒壊等氾濫想定区域の確認が必須
  • 地域で「水害のとき、どこへ逃げるか」を話し合い、マイ・タイムラインを作っておく

「避難所に逃げれば安全」ではなく、「どこへ・どのタイミングで・どの経路で逃げるか」を事前に決めておくこと。それが水害から命を守る備えの本質です。

「ちょっと防災」、今日から始めてみてください。

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サトウ先生|博士(工学) / 防災士
京都光華大学 社会学部 社会共創学科
「専門知識を、わかりやすく身近に。」これまで数々の自然災害を目の当たりにしてきた実体験をもとに、防災に関する大学での講義や地域での講演を行っている。南国出身のため雪にはとっても不慣れで、京都での最大の災難は大雪のときに滑ったことだと思っている。摩擦係数の計算は得意だが、雪道の滑りやすさは計算外だった。だが、その失敗さえも防災の教訓に変えてしまうのが私のスタイルだ。実に面白い。
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このブログは、学生や地域の皆様が防災の基本を体系的に学べる「オンライン防災教本」を目指して、本学教員である筆者の研究・教育成果に基づき作成しています。
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