人権啓発センター

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人権啓発センターとは

人は誰でも、自分では気づくことなく、他の人を傷つけていることがあります。
人を傷つけていることに気づかないまま時が過ぎていくのであれば、それは取り返しのつかない人生ともなり得るでしょう。
誰もが幸せに生きていける社会になるためには、色々な立場、視点から、たえず学生の皆さんとすべての教職員が、人権について理解を深める努力が必要であると考えます。
人権啓発センターでは、人権意識の高揚を図ることを目的とした人権講演会、人権研修会等の実施や学生・教職員が相度に人権を尊重し、学業または就業の場としてふさわしい良好なキャンパス環境づくりや維持に努めております。
また、ハラスメントをはじめ、あらゆる差別や人権侵害に対応するため、窓口部署ならびに相談員を配置しています。

主な活動

  • ハラスメント全般に関するパンフレット配布(新入生対象)
  • 人権研修会開催(全教職員対象)
  • 映画鑑賞会開催(全学生教員対象)
  • 人権についての映画鑑賞会、講演会、研修会等の紹介
  • 人権講演会開催(全学生教員対象)
  • 人権、ハラスメント等に関する相談

ハラスメントに関するガイドライン

ハラスメント防止に向けて

京都光華女子大学・大学院・短期大学部は、学生、教職員の一人ひとりが心理的、身体的に安全かつ快適な環境で勉学に研究に専念し、充実したキャンパス・ライフを送ることのできるように人権啓発活動を行っております。
キャンパスの中で、学部、学科、クラス、研究室など教育研究活動やサークル、クラブ活動などの課外活動、あるいは女性キャリア開発研究センターが行っているインターンシップなどの活動の中で、自由で幅広い人間関係をもつことが保証されなくてはなりません。
そのためには、安全で快適な教育・研究環境を脅かすいかなる行為も黙認されるべきではありません。人間関係は男女の間、同姓の間すべてにおいても自由で対等な関係であり、互いに相手の立場を重んじることを前提としています。
皆さんが、充実したキャンパス・ライフを送ることができるよう、ハラスメントの防止について呼びかけたいと思います。

ハラスメントとは?

ハラスメントとは、「嫌がらせ」を意味します。誰かがあなたに対して、あなたが望まない言葉や態度により、屈辱や精神的苦痛を感じさせたり、不快な思いをさせたりすることです。
大学という環境の中では、教職員が学生に対して、あるいは学生同士、教職員同士の間などで、自らの優位な地位や権限を利用して、逆らえない立場にある相手に対し、相手の意に反する性的な性質の言動、飲酒の強要、いじめ、研究妨害、および就学上の機会・条件・評価などの差別行為が、最も典型的なハラスメントといえます。

教職員には成績評価などの権限が与えられており、クラブ活動やゼミナールなどでは学生同士の間にも先輩と後輩、上級生と下級生の上下関係があるため、研究室、教室、部室など大学の外から見えにくい狭い空間は、ハラスメントが起きやすい環境にあるといえます。
なおハラスメントには以下のような種類があります。

セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントとは、言葉、視線、行動等により、就学、教育または研究上の関係を利用して、教職員または学生が他の学生等に、相手の意に反する性的な性質の言動などを行うことです。さらにそのことによって相手に学業上で利益または不利益を与え、就学、教育および研究のための環境を悪化させることです。

たとえば…このような場合は、
ハラスメントです!
  • 執拗に身体に視線を送られ不快感を感じた。
  • 一方的に身体に接近または接触された。
  • 性的なからかい、冷やかし、中傷を受けた。
  • 「女のくせに」のような性差別の言動をされた。
  • 教職員に執拗にデートに誘われた。

アカデミック・ハラスメント

アカデミック・ハラスメントとは、教職員などの権威的または優越的地位にある者が、その立場や権限を利用して、学生の学習意欲、研究意欲および研究環境を不当に阻害する結果をもたらす教育上不適切な言動または処遇を意味します。

たとえば…このような場合は、
ハラスメントです!
  • 嫌なタイプ、意見の合わない学生に対して、指導を拒否したり、差別待遇をする。
  • 特定の学生を特別扱いする。
  • 正当な理由なく、文献、図書や機器類などを使わせない。
  • 授業中に「中学生並だ」と罵倒する。
  • 学生のプライバシーを暴露する。
  • 就職活動において不利な扱いをする。(理由無く推薦を拒否する等)
  • 学生を私的な用事に使う。

パワー・ハラスメント

職場での地位や人間関係の優越性を利用し、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害することを言い、クラブやサークルの課外活動等でも上下関係がある場面では同様のことが起こりえます。身体的な攻撃(暴行・傷害) 、精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)、人間関係からの切り離し(仲間外し・無視)、過大な要求(明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制)、過小な要求(能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)などがあります。 ※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

たとえば…このような場合は、
ハラスメントです!
  • 大勢の前で「だからだめなんだ」と毎日のように叱る。
  • 何かにつけ「無能」「後輩のほうがよっぽどできる」といった侮辱的な言葉を浴びせる。
  • 話しかけられても無視する。
  • 明らかに1人では遂行が不可能な仕事、もしくは長時間労働しない限り完遂できない仕事を命じる。
  • まったく仕事を与えない。
  • 家庭環境のことや彼氏・彼女の有無など、プライベートな情報を執拗に聞き出そうとする。

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、上司や同僚等からの否定的な言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した者や育児休業等を申出・取得した者等の就業環境が害されることをいい、「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」があります。

たとえば…このような場合は、
ハラスメントです!
  • 「男のくせに育児休業をとるなんてあり得ない」と言い、取得をあきらめさせる。
  • 介護休業を利用したいという同僚に「自分なら利用しない。あなたもそうすべき。」と言い、取得をあきらめさせる。
  • 「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」「自分だけ短時間勤務をしているなんて周りを考えていない。迷惑だ。」と繰り返し又は継続的に言い、苦痛を与える。
  • 妊娠を報告され「他の人を雇うので辞めてもらうしかない」と言う。

ハラスメントを防ぐために

人間関係は、社会生活にとって最も重要なものです。
その人間関係を良好に維持するためには、相手の立場になって考えることが必要なルールといえます。
私たち一人ひとりが自分の言葉や行いを省みることが大切です。あなたの言葉や態度を不快に感じている人がいるかも知れません。
「嫌だ。やめてほしい。」と言えない弱い立場の人の気持ちを思いやってください。ハラスメントの加害者は懲戒の対象となります。
ハラスメントをなくすためには、“人を大切にする気持ち”が何よりも大切です。

ハラスメントの被害にあったら

あなたがハラスメントを受けたと感じたら、その行為が不快であること、すぐに止めてもらいたいことを、相手にはっきりと伝えてください。自分の態度をはっきり示すことが大切です。意思表示をしても効果がないとか、意思表示をしたくてもできない場合は相談窓口に相談してください。
一人で悩まなくてもいいのです。
あなたが受けた被害を正確に伝えるには記録が最も良い方法です。被害を受けた日時、場所、状況について詳細に書き留めてください。誰か目撃者がいたらそれも書き留めておいてください。
ハラスメントに当たるか否かは、相手の意図ではなく、あなた自身がどう感じたかの判断が大切です。 我慢したり、放置したりしては、ハラスメントはなくならないのです。

ハラスメントの相談について

ハラスメントの被害にあったときの相談は、以下の窓口部署およびハラスメントに関する相談窓口の相談員、または人権啓発センターのメールまで申し出てください。
どのような問題も、一人で抱え込まずに相談してください。プライバシーは守られます。
相談することであなたが不利になることは、決してありません。
“勇気を出して相談すること”これが問題解決の第一歩です。相談することによって、問題が解決した事例は多くあります。

ご利用の流れ

  • STEP 1
    相談員あるいは
    相談員以外の教職員に
    相談します。
  • STEP 2
    被害者の意向を受けて、
    調停か救済の設置を
    とります。
  • STEP 3
    救済が必要で
    ないときは
    調停がなされます。
  • STEP 4
    調停がゆきづまって
    救済措置が申し立てられ
    た時は、防止小委員会に
    調査委員会を設置し、
    対処します。

相談窓口

[ 相談員 ]
小澤 千晶 (キャリア形成学科教員)、 水道 裕久 (健康栄養学科教員)、 谷口 俊恵 (看護学科教員)、 礪波 朋子 (心理学科教員)、 森本 かえで (福祉リハビリテーション学科教員)、 西野 夕子 (こども教育学科教員)、 郭 雅雯 (ライフデザイン学科教員)、 真田 依功子 (歯科衛生学科教員)、 岸川 浩也 (人事部)、 大藤 栄 (大学保健室)、 永野 智子 (人権啓発センター)、 住友 文 (人権啓発センター)

「光華女子学園セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程」は、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアル・ハラスメントに相当する人権侵害行為にも準用する。