2016年度 お金を学Booo

被相続人が発生した場合の法定相続人ごとの法定相続分について学びました

2016年12月15日

遺産分割。テレビドラマでは、これを題材にした人間模様を描いたものがありますが、法定相続人(民法で決められた相続人になれる人)に分与される財産は原則決まっています。

例えば、被相続人(父)と配偶者(母)の間に、二人の子どもがいた場合は、配偶者に1/2、それぞれの子供に1/4ずつ。子どもがいなければ、配偶者(妻)に2/3、直系尊属(祖父母)に1/3など。また、内縁の妻、すなわち、戸籍上の婚姻関係はない事実上の配偶者には、遺産は原則として相続されません(原則というのは、遺言によって変わるという意味)。しかし、被相続人と内縁の妻との間の子(非摘出子)と実際の子(摘出子)との遺産の分配率は同じです。少し複雑ですが、このように民法できちんと定められています。また、今回は、遺言内容が親族にとって極めて不利益な内容になった場合の対応策なども学びました。

起こっては欲しくない遺産相続時のトラブル。事前にFPを勉強しておけば防げるトラブルもあるようです。