2016年12月22日
「私の遺産はすべて愛人○○に捧げる」などの遺言が被相続人(死亡した人)によって残された場合、配偶者(妻)やその子どもたちは大変です。そこで、民法では、遺産の一部を相続人に保障する制度「遺留分」があります。
例えば、被相続人の財産が1億円あったとして、この財産が愛人など相続人以外の人に渡るような遺言だったとします。この場合、愛人の受け取り分は5000万円。妻と子供には4分の1ずつ、すなわち、2500万円ずつ。なお、遺言内容が相続人(妻や子ども)に遺産が分配される内容であれば、5000万ずつは妻子に渡ります。遺留分を使っても妻子が受け取る遺産は半額になるわけですが、何もしなければゼロ円です。ただし、この遺留分を主張する権利「遺留分減殺請求権」は10年の時効があるので注意が必要です。
ドラマのような話ですが、実際に起こらないとも限りません。遺留分を学んでおけば不利益を最小限に抑えられます。