2016年度

「遺言」について学びました

2016年12月22日

「私の遺産はすべて愛人○○に捧げる」などの遺言が被相続人(死亡した人)によって残された場合、配偶者(妻)やその子どもたちは大変です。そこで、民法では、遺産の一部を相続人に保障する制度「遺留分」があります。

例えば、被相続人の財産が1億円あったとして、この財産が愛人など相続人以外の人に渡るような遺言だったとします。この場合、愛人の受け取り分は5000万円。妻と子供には4分の1ずつ、すなわち、2500万円ずつ。なお、遺言内容が相続人(妻や子ども)に遺産が分配される内容であれば、5000万ずつは妻子に渡ります。遺留分を使っても妻子が受け取る遺産は半額になるわけですが、何もしなければゼロ円です。ただし、この遺留分を主張する権利「遺留分減殺請求権」は10年の時効があるので注意が必要です。

ドラマのような話ですが、実際に起こらないとも限りません。遺留分を学んでおけば不利益を最小限に抑えられます。

京都高雄マウンテンマラソンの打ち合わせ

2016年12月19日

10月頃にこのマラソンに出店のお誘いを受けました。鹿肉は脂肪が少なくて鉄分が多くヘルシーなお肉で、アスリートの人々に最適といわれていますから、ぜひ参加して、鹿肉の良さを知っていただきたいと思いました。しかし、私たちには問題が2つありました。1つはマラソンのゴールであり会場である高雄パークウェイへ行く方法がないこと、もう1つは当初の計画になかったので予算がないことでした。相談すると、会場への送迎有り、補助金を出してくださるということになり、出店することに決めました。料理の準備はいつもの通りなので大丈夫、集合場所や寒さと雨対策などをしっかり確認しました。

実践英語をマスターしよう!!

2016年12月19日

今月はカフェやレストラン、パーティで実際に使える英語を勉強しました。

その中で、これは知っておくと便利だというような表現がたくさんありました。例えば、注文する時に、「これください。あっやっぱりこっちにします。」のときの「やっぱり」は、先月に映画で勉強した「A ctually」を使うそうです。

他にも、英語の慣用句も教わりました。普段の会話で使えるような言い回しなので、さーくるEのメンバーの中で使っていきたいと思います。

また、今まで一緒に活動してきたMaxが、数カ月、日本を離れるため、英語でお別れ会を企画しました。

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パーティで使うような会話やスラングも調べ、英語で話ながら、お別れ会の準備を行いました。当日は、テーマがかかれたカードをひき、それについて英語で会話をするという、実践的な内容で勉強も行いました。 

Maxはシステムエンジニアの仕事をしていますが、どれだけ忙しくても毎週さーくるEに参加してくれていました。そんなMaxと話すのが最後だと思うと、寂しくて、つたない英語だったのですがたくさん話かけました。もっと英語を学んで会話をしておけばよかったと思うと同時に、英語が話せるとたくさんの人の人生に触れることができるということを実感した日になりました。

放課後くらぶ ひこばえでクリスマス会

2016年12月17日

本日は、いよいよクリスマス会当日です。

ひこばえに到着すると、学生たちを今か、今かと待っていた子どもたちから「来た~!」と歓声があがりました。いつの間にか、学生が来ることを楽しみにしてくれるようになりました。

室内に入るとクリスマスの飾りつけが部屋中にありました。子どもたちが職員さんと準備してくれたそうです。

クリスマス会のプログラムも司会も担当もすでに事前の打ち合わせで決まっています。あとはみんなで楽しむだけですが、ここで一つ、職員のかたからサプライズな提案があり、子どもたちと学生はペアになって活動することになりました。

くじ引きでペアを決めた後は、学生は「おねえさん」としてペアになった子どもとつねに行動をともにすることに。

元気いっぱいの子どもに「いまは座ろうね」と優しく声をかけたり、短い間にもすっかり子どもたちとの関わりかたを身に付けた学生たちには感心せずにはいられませんでした。

最後にみんなで思い思いのケーキパフェをつくり、食べ終わるとクリスマス会は終了です。学生が帰るときには、子どもたちみんなでトンネルをつくってくれました。

この活動はこれで終了ですが、学生たちの成長をとても感じることのできる楽しい活動となりました。

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被相続人が発生した場合の法定相続人ごとの法定相続分について学びました

2016年12月15日

遺産分割。テレビドラマでは、これを題材にした人間模様を描いたものがありますが、法定相続人(民法で決められた相続人になれる人)に分与される財産は原則決まっています。

例えば、被相続人(父)と配偶者(母)の間に、二人の子どもがいた場合は、配偶者に1/2、それぞれの子供に1/4ずつ。子どもがいなければ、配偶者(妻)に2/3、直系尊属(祖父母)に1/3など。また、内縁の妻、すなわち、戸籍上の婚姻関係はない事実上の配偶者には、遺産は原則として相続されません(原則というのは、遺言によって変わるという意味)。しかし、被相続人と内縁の妻との間の子(非摘出子)と実際の子(摘出子)との遺産の分配率は同じです。少し複雑ですが、このように民法できちんと定められています。また、今回は、遺言内容が親族にとって極めて不利益な内容になった場合の対応策なども学びました。

起こっては欲しくない遺産相続時のトラブル。事前にFPを勉強しておけば防げるトラブルもあるようです。